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申請先
出発地を管轄する警察署へ申請書を2通提出(申請者印は不要)。
警察署によって取扱いに若干違いがあるため、事前相談をお勧めします。
必要書類
01
車検証写し
02
荷姿図
03
積載物の諸元表
04
免許証写し
05
運転経路図
06
特殊車両通行許可証写し(許可が必要な場合)
07
その他必要な書類
申請者
車両の運転者。複数の場合は代表運転者名で申請、運転者一覧表を添付します。
許可の単位
1個(回)の運搬行為ごと。
定型的に同一運転者により反復継続される運搬行為については、次の要件をいずれも満たすものに限り、包括して1個(回)の運搬行為とみなされます。
車両が同一であること
同一品目の貨物を同一積載方法で運搬すること
運転経路が同一であること
許可の期間
1個(回)の運搬行為の開始から終了までに要する期間。
同一運転者による反復継続した運搬行為とみなされる場合は、1年以内
申請書の記載方法
長さ
貨物自体の長さではなく、車両に貨物を積載した状態で、車 長+車長の1/10を超えた長さ
幅
貨物自体の幅ではなく、車両に貨物を積載した状態で車幅を超えた幅
高さ
貨物自体の高さではなく、車両に貨物を積載した状態で、地表から3.8mを超えた高さ
積載の方法
車両のそれぞれ前後左右に制限を超えた長さを記載
許可の条件
以下のような条件が個別に付されます。
車両からはみ出る貨物の見やすい箇所に、昼間にあっては0.3メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあっては赤色の灯火又は反射器をつけること
車両前面の見やすい箇所に許可証を掲示すること
指定した時間帯に通行すること
指定した道路を通行すること
先導車または整理車を配置して誘導整理を行うこと
積載した貨物は、確実に固定すること。
その他、道路における危険を防止するために必要な事項。
許可証の交付
通行経路にもよ りますが、申請して中1日から2週間程度で許可証が交付されます。
当事務所では、特殊車両通行許可申請をご依頼いただいた事業者様で、併せて制限外積載許可が必要な車両について、許可取得のサポートを行っています。
事業者様自ら警察署へ出向かれる場合は、申請書類の作成だけでも承りますのでお気軽にご相談ください。
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