
特殊車両通行許可
について
道路法に基づく車両の制限
道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)が定められています。 (道路法第47条第1項、車両制限令第3条)
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合には、けん引されている車両を含みます。 (車両制限令第2条)
【国土交通省:道路法に基づく車両の制限とは】
特殊な車両とは
概要
車両の構造が特殊、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両のこと
構造が特殊
トラッククレーン等自走式 建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、 幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種等があります。特例5車種と追加3車種を合わせて、特例8車種といいます。
特例5車種は、通行する道路の種別ごとに総重量の特例が設けられています。(車両制限令第3条第2項)
貨物が特殊
特殊車両通行許可
特殊車両を通行させようとするときは、通行しようとする道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。(道路法第47条の2第1項)
申請事務取扱窓口
国土交通省(国道事務所)、各高速道路会社、地方自治体(都道府県、政令市、市町村)
【国土交通省:申請事務取扱窓口】
申請から許可証交付まで

申請書の提出
オンライン申請の場合、インターネットを利用して申請データを送信します。
オンライン申請以外の場合は、原則として申請する窓口に直接出向いて提出します。
審査
申請書を受け付けた道路管理者は、特殊車両通行許可基準に照らして、道路情報便覧※を使用して通行可否について審査します。
※審査を行うために必要となる道路の情報を収録した資料で、特殊な車両が通行すると見込まれる道路の情報を道路管理者が毎年調査し、
最新の道路の情報が記載されている
申請から許可(不許可)までの標準処理期間の目安
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新規申請および変更申請の場合、3週間以内
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更新申請の場合、2週間以内
この期間は、次の1〜3すべてに該当する場合で、道路情報便覧に収録の無い道路(未収録道路)がある場合は、個別の道路協議が必要となるため時間を要します。
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申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している
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申請車両が超寸法車両および超重量車両でない
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申請後に、申請経路や諸元などの申請内容の変更がない
許可証の交付
通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。
国へオンライン申請の場合は、インターネットを利用して許可証データ(電子許可証)を受信できます。
窓口へ申請または自治体申請システムでオンライン申請の場合は、申請した窓口へ出向いて受け取るか郵送で受領することになります。
不許可
道路管理者は、審査した結果、申請された車両が通行できないと判断した場合は不許可とし、理由を記した「不許可通知書」で通知します。
通行条件
通行条件は重量(A〜D)、寸法(A〜C)が個別に付されます。
重量に関する条件
A:特別な条件を付さない。
B:橋梁、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋梁等」)を通行するときは、徐行をすること。
C:橋梁等については、以下を条件とする。
徐行をすること
他の車両との距離を確保することに よって、通行する車線の一の径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること
2のため、許可車両の後方に1台の誘導車を配置し通行すること
D:橋梁等については、以下を条件とする。
Cの各条件
隣接車線の前方(隣接する車線が 同一方向の車線である場合は後方)を十分に確認し、他の車両が隣接車線を通行しようとしているときは橋梁等への進入を控えることなどによって、可能な限り、隣接する車線における一の 径間を同時に通行する他の車両がない状態で通行すること(すれ違い、追越し等によってやむを得ず他の車両が一の径間を通行することとなるときは一時停止すること)
寸法に関する条件
A:特別な条件を付さない。
B:屈曲部、交差点、幅員狭小部又は上空障害箇所を通行するときは、徐行をすること。
C:以下を条件とする。
屈曲部 、幅員狭小部又は上空障害個所
徐行をすること
対向車等との衝突、接触その他事故の危険を生じさせない状態で通行すること
2のため、許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて通行すること。
交差点を左折又は右折するとき
徐行をすること
対向車等との衝突、接触その他事故の危 険を生じさせない状態で通行すること
2のため、 許可車両の前方に1台の誘導車を配置し、その連絡又は合図を受けて、誘導車に続いて左折又は右折すること
誘導車は、特殊車両以外の車両で、国土交通省が提供するオンライン教材による講習又はこれに準ずるものとして国土交通省のホームページに掲載された講習を受講した者(有効な講習修了書を有する者に限る)が運転するもので、他の交通に対し誘導していることがわかるよう「特殊車両誘導中」 といった表示が必要となります。
申請手数料
一つの道路管理者が管理する道路を通行する場合は不要です。
複数の道路管理者にまたがるときは、手数料が必要になります。
手数料の計算方法
車両台数(トラックまたはトラクタ)×申請経路数×200円(片道は1経路)
※自治体の条例によって異なる場合があります
大型車誘導区間のみを通行する経路については1経路160円
大型車誘導区間とは
道路の老朽化への対策として、大型車両を望ましい経路へ誘導し、適正な道路利用を促進するために指定された道路のことで、高速道路や直轄国道は、都心部の区間やバイパス整備 後の直轄国道の区間等を除いて、原則全線が指定されており、主要港湾・空港・鉄道貨物駅を結ぶ地方管理道路等も指定されています。
許可証の携帯
通行時に必ず当該車両に備え付ける必要があります。(道路法第47条の2第6項)
オンライン申請で電子許可証を取得した場合
以下の書類を印刷して携行
許可証
条件書
通行経路表
通行経路図
車両内訳書(包括申請時)
特車ゴールド制度を利用した許可の場合
以下の書類を印刷して携行
許可証
条件書
通行経路表
通行経路図
車両内訳書(包括申請時)
大型車誘導区間算定帳票(通行経路に係るもの)
大型車誘導区間経路図(通行経路に係るもの)
平成31年4月1日から、許可証の代わりにノートパソコンやタブレット等を携行できるようになりましたが、現地取締り等で許可証の提示(表示)を求められた際には、ドライバー自らが画面に走行中の通行経路の許可証を表示させる必要があります。
許可期間
最大2年以内
平成31年4月1日より、以下の要件をすべて満たす優良事業者の車両については
これまでの最大2年から4年間(超重量・超寸法車両はこれまでの 最大1年間から2年間)に延長になっています。(許可期間延長制度)
業務支援用 ETC2.0 車載器を搭載し、登録を受けた車両
違反履歴のない事業者の車両(過去2年以内に、過積載による警告等)
Gマーク認定事業所に所属する車両(申請者名はGマーク認定事業所名と同一)
新規格車とは
総重量が車両の長さ、最遠軸距により単車で最大25トン、連結車で最大26トンの車両のことで、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できますが、その他の道路を通行する場合は特殊な車両として取り扱われ、特殊車両通行許可が必要です。
新規格車の申請先は、重さ指定されていない路線の道路管理者ですが、大型車誘導区間を含む場合は、ETC2.0簡素化制度を利用したオンライン申請が可能です。
【国土交通省:新規格車】
重さ指定道路、高さ指定道路とは
高速自動車国道または道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路
重さ指定道路
総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸距に応じて最大25トンとする道路のこと(幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ)
高さ指定道路
特車ゴールド制度とは
ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度のことで、業務支援用 ETC2.0 車載器を搭載した車両と、制度の利用をシステムに登録することにより、許可更新手続きの簡素化および大型車誘導区間における経路選択が可能となります。
通常の申請では許可された経路のみが通行できるのに対して、特車ゴールド制度では、大型車誘導区間を走行する場合、経路選択が可能となるため、渋滞や事故、災害等による通行障害発生時に迂回ができ、輸送を効率化できます。
また、更新時には申請書が自動作成され、申請者の同意をもって更新手続きが完了します。
利用条件
特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請システムで手続きを行うこと、また、道路管理者からの通行許可等に関する電子メールを受信することができること
「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度利用規約」に同意すること
「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度における特定プローブ情報の利用及び取り扱い方針」に同意すること
本制度を利用する車両の車両情報及び装着している業務支援用ETC2.0車載器の情報をシステムに利用登録すること
国際海上コンテナ(40ft 背高)特殊車両通行許可不要制度
道路管理者が道路構造等の観点から支障がないと認めて指定した区間に限定して、道路を通行する車両の制限値を引き上げることにより、一定の要件を満たす国際海上コンテナ車 (40ft 背高)の許可を不要とする制度
対象車種
国際海上コンテナ車(40ft 背高)であり、それ以外のコンテナ車は対象外。
※40ft 背高コンテナを積載しない状態で通行する場合も含む。
※車両の車軸の数及び軸距に応じた制限あり。このほか、軸重(11.5t)、輪荷重(5.75t)の制限あり。
国際海上コンテナ車(40ft背高)の通行要件
国際海上コンテナを運搬するものであることを証明する書類の携行
ETC2.0車載器の搭載及び登録
【国土交通省:国際海上コンテナ(40ft 背高)の通行要件】
※許可不要区間で完結する経路では申請不要です。
※許可不要区間と許可必要区間(地方道等)が混在する経路の場合は、許可必要区間を含む道路管理者に申請が必要です。